令和5年10月1日から
時間額1024円

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が改正されます。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
●月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
●最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
●「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
●「千葉県最低賃金総合相談支援センター」におきまして、経営課題及び労務管理についての無料相談を受け付けております。(電話:0120-026-210)

●最低賃金についてのお問い合わせ先
※最低賃金の詳しい内容については、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)か最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。
24時間テレフォンサービス‥‥‥電話:043-221-4700





男女雇用機会均等法により、現在男性・女性の区別をしての
求人募集が禁止されています。

 

《記載不可能な例示》
○男性(女性)のみ面接 ○男性(女性)優遇・歓迎 ○女性(男性)向き
○主婦歓迎 ○保母や看護婦の表記

《表現変更が必要な例》
○営業マン→「営業職」「営業マン(男・女)」
○ウェイター ○ウェイトレス→「フロアスタッフ」「ウェイター・ウェイトレス(並列表記)」
○保母・看護婦など→保育士・看護師


《記載可能な例》 現状をアピールすることは可能です
○現在女性(男性)の多い職場 ○男性(女性)も可
○男性×人、女性×人の部門構成 等

-----不明な点は、お気軽にご相談ください-----


改正雇用対策法により、労働者の募集・採用時に
年齢制限を設けることができません。

 

○現在、労働者の募集及び採用の際には
原則として年齢を不問としなければいけません。
それに伴い、房総ファミリア新聞での求人広告掲載時には
年齢の表記は一律禁止とさせていただいております。

《記載不可能な例示》
○×歳以上・×歳まで ○若者求む ○学生アルバイト
○××歳歓迎 ○定年を迎えた方

《記載可能な例》
○高卒・短大卒以上 ○××歳もOK ○高齢者も就業可能です
○××代活躍中、××歳の多い職場です
○体力に自信のある方 ○手先をつかう仕事です 等

-----不明な点は、お気軽にご相談ください-----